我国の公的な教育機関は、教育目的での著作物の利用に際し、著作権法第三十五条及び三十六条等の権利制限条文の適用を受け、一定の条件を満たせば著作権者の許諾を得ること無く著作物を自由に利用出来ることが法律上、担保されております。
近年、インターネットをはじめとする情報通信技術(ICT)の発達により情報のデジタル化が急速に進んでまいりました。これを受け教育現場からはICT技術を利用した電子教材(教員の作成によるeラーニング教材)等を活用した新たな授業形態が生まれております。また入試広報では、過去問題集の発行やインターネットによる過去問の公開など、新たな方法での情報公開が進んでおります。
小会は、こうした大きな変革期を迎えた教育現場での著作物の利用に関する最新情報の提供と適正な利用方法の周知や著作権処理の支援活動等を行っております。 |