平成24年(2012年)法改正
第180回通常国会(平成24年6月20日)に成立し、同年6月27日に平成24年法律第43号として公布された。
違法ダウンロードの罰則強化の部分ばかりが取沙汰される本改正だが、著作物利用の円滑化としての権利制限の一般規定の制定は、いわゆるグレーゾーンの線引きとして評価すべきもので、むしろ教材作成において著作物の適法利用の範囲が拡大された部分もあり、本改正は教育現場においては歓迎されるべきと思われる。
デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、 (1)著作物の利用形態の多様化等が進む一方 (2)著作物の違法利用・違法流通が常態化している中、以下のとおり規定を整備。
(1)の観点から、著作物等の利用を円滑化するため、いわゆる「写り込み」等に係る規定等を整備。
(2)の観点から、著作権等の実効性確保のため、技術的保護手段に係る規定等を整備。
今回の法改正は、著作物の利用の円滑化として3項目、著作権等の保護の強化として2項目の合計5つの項目から構成されている。
2.国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
3.公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
本法律が成立するや、匿名ハッカー集団として知られる「アノマニス」が、関係省庁および団体に対して、法律の主旨に反対し、サイトの攻撃を示唆する声明を発表した。マスコミが大きく取り上げ話題となったことは、記憶に新しいところだ。この話題の法改正が私たち教育現場にどのような影響を与えるか、また、教材作成時にどういった点に留意すべきか。特にeラーニングを中心とした電子教材への影響についてポイントを押さえてみた。
文化庁
著作権法の一部を改正する法律
著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文
著作権法の一部を改正する法律 概要