代表挨拶

研究会概要
沿革
研究会理念
ご挨拶

学校教育と著作権の関係は、第1条に定める「著作者の権利の保護と公正な利用により文化の発展に寄与する」という著作権法の制定目的の最たる例です。

2002年、押し寄せるデジタル化の波と教育方法の多様化に向け、より良い著作物の利用環境を提供するために、著作権者と著作物利用者の橋渡しとなるべく、私たちは日本著作権教育研究会を設立いたしました。

設立当初は、代理人による申請がそれまでにないシステムでしたので著作権者の皆様からなかなか理解を得られず訝しがられることもありました。しかし、現在では、一括処理による申請は利用者からは合理的な方法として、著作権者の皆様からは安心できる許諾体制として国内のみならず海外の出版社、雑誌社、新聞社等からも一定のご理解ご協力を得られるようになりました。

設立から今日に至る十数年の間に私たちを取り巻く社会情勢は大きく変化し、情報処理環境は大きく進歩しました。そうした、社会の変動に呼応すべく著作権法は毎年のように改正がおこなわれています。

平成30年には、学校教育のeラーニングに対応すべく「著作権法の一部を改正する法律(第196回通常国会 平成30年5月18日成立 同年5月25日平成30年法律第30号として公布 一部の規定を除き平成31年1月1日施行)」が可決成立いたしました。さらに同年には、教科書の電子化に関する「学校教育法等の一部を改正する法律(第196回通常国会 平成30年5月25日成立 同年6月1日平成30年法律第39号として公布 平成31年4月1日に施行)」が可決しました。両法改正は学校教育に大きな変化をもたらすものです。

テクノロジーの急激な発展に伴い、今後もこうした法改正が行われることでしょう。そうした法改正を的確にわかりやすく皆様にお伝えしていくことは、著作権処理と並ぶ私どもの大きな使命です。小会は著作権法第1条に定める「文化の発展に寄与する」という理念の具現化にこれからも邁進する所存です。今後とも日本著作権教育研究会をよろしくお願いいたします。

令和元年7月1日
代表理事 松岡さとみ


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