◆使用する著作物の出所を明らかにしておく
a. 出版物の場合:使用個所のコピーに加えて表紙・奥付・ISBNコードもコピーして残しておく。海外の出版物の場合は、原著作の権利情報(Copyright=コピーライト)や原著へ転載された著作物情報(acknowledgement=アクノーレジメント:謝辞)あるいはCredit(=クレジット:出典表記)等、権利情報をコピーして残しておく。
b. 新聞の場合:ヘッダの日付・版名〈東京版・関東版etc〉もコピーを残しておく。
c. インターネットの場合:使用個所と連絡先のハードコピーを残しておく(ブックマークのみでは当該ページが削除されてしまった場合、情報の確認ができない)。
◆使用方法を厳格に(第三十六条に規定する利用方法が守られているか)
a. 出題に必要最低限の分量の複製であるか。
b. 改変の有無。改変箇所があれば、理由を確認。
c. 著作権者の権利を不当に害していないか。