この場合、著作権法では非営利目的の教育機関が、想定されており、幼稚園、小学校、中学校、高等学校のような初等中等教育機関、大学や高等専門学校のような高等教育機関等、学校教育法第一章第一条に定める教育機関が対象となります。学校以外の教育機関としては幼稚園と同等の教育を行う機関として保育所、公民館や青年の家等の社会教育施設、教育センターや職業訓練所等の公的な施設なども含まれると解されます。
公的機関であっても単発的に講座を開いているに過ぎない場合は、教育機関としては認められないでしょう。また、私人の経営する塾、予備校、企業の研修施設等は、非営利目的と定められる以上除外されるものと解釈されます。