第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


~中略~


十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。


十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。


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