著作権Q&A

Q&A2021改訂について

改正第35条は令和3年からの施行予定でしたが、文科省のコロナ禍による遠隔授業の推奨により令和2年に前倒しでの無償運用が行われ本年(令和3年)から本格的に施行されました。施行に合わせて「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」が公表されましたが、改正35条は施行されたばかりで、解釈が定まっていないものもあります。また、実際の運用で不都合が生じることも考えられます。当Q&Aは現時点で公表されている情報をもとに改訂いたしました。同法が実際に運用されていく中で解釈が変わることが考えられます。当Q&Aについても解釈の変更にあわせ内容を変更することがあることをご了承ください。
1

著作権全般

  • A1−1

    著作権法では、第2条で著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めています。このことから著作物とは人の精神活動により創作され、それが他者に感得出来るよう表現されたものであり、さらに人文科学分野に属するものであると規定されていると考えられます。第10条では、著作物の例示として以下にあげる9つの例を挙げています。また同条第2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しない旨が定められています。


    一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

    二 音楽の著作物

    三 舞踊又は無言劇の著作物

    四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

    五 建築の著作物

    六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

    七 映画の著作物

    八 写真の著作物

    九 プログラムの著作物

    一から四の著作物については、技術や芸術性の高さを問うものではなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、著作物として認められます。幼児が描いた絵や小学生の作文も著作物として保護の対象となります。また、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。」とされています。

    六の地図、図表、模型等著作物のなかで、白地図については、測量法の適用を受ける場合があるので注意が必要です。

    八の写真の著作物についても、技術や芸術性の高さを問うものではなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば、著作物として認められます。ただし、美術・工芸品等の複製の場合、絵画や版画等平面作品の複製写真には著作権は生じませんが、彫刻等立体作品の撮影には、構図・ライティング等の創作性が認められるとして著作物として保護の対象とされています。

    また、著作物であっても権利の目的とならないものとして第13条第1号から第4号に「憲法その他の法令(第1号)」、「国、地方公共団体の機関、独立行政法人(国、地方)等が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(第2号)」、「裁判記録(第3号)」、「前記各号の翻訳物、編集物で、国、地方公共団体の機関、独立行政法人(国、地方)等が作成するもの(第4号)」が明記されています。

  • A1−2

    著作物の保護期間は、著作権法第51条により、創作されたときから、原則著作者の死後70年間存続するとされていますが、第51条から第58条の条文により著作物の種類や公表の方法による保護期間の違いが列記されています。


    共同著作物の場合、最終に死亡した著作者の死後70年間となります。無名または変名の著作物の場合、公表後70年とされています。ただし死後に公表されたものの場合は、死後70年間となります。(第51条・52条)


    法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、公表後70年間です。(第53条)


    映画の著作物については、公表後70年です。映画の著作権の消滅とともに原著作物の著作権も消滅します。(第54条)


    継続的に発行された著作物の場合、無名または変名によるものあるいは法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、毎冊、毎号を公表日とし、連載もの(一部分ずつを公表して完成するもの)については、最終発行日をもって公表日とすると定められています。(第56条)


    最後に保護期間の計算方法ですが、死後あるいは公表年の翌年から起算し、70年間となります。(第57条)


  • A1−3

    パブリックドメインには、大きく分けて3つのパターンがあります。

    1.保護期間の終了により公有化された著作物。

    2.継承者不在により公有化された著作物。

    3.権利放棄により公有化された著作物。

    1.については、著作者の没年から知ることが出来ます。

    2.について把握している機関や団体は今のところ私どもが知る限り存在していないようです。

    3.の権利放棄ですが、ホームページ等で権利放棄が謳ってあればわかりますが、謳ってあってもそのサイトの運営者が信頼のおける人であるか判断が難しいところです。

    結果的に1.以外は、インターネットや各種名簿、関連団体へ調査をした上で自己判断してください。

  • A1−4

    米国著作権法の第107条に、排他的権利の制限:フェア・ユースという条文があります。我国でもこの考え方の導入が検討されていますが、結論には至っていません。理由は様々ですが、個別に権利制限を設けている現行法との兼ね合いがあり法体系全体への影響も大きく、また、著作権者への影響も大きいと考えられるため慎重に審議されています。たまに「この使い方はフェア・ユースだ」といった言葉を見聞きしますが、我国にはフェア・ユースという法律上の規定はありません。


    小会でも米国内の権利者に申請を行った場合に「フェア・ユース」として「利用料無料」という返事を頂くことがあります。この場合を説明しますと小会は、日本の国内法に則り利用申請をします。申請を受けた米国権利者は、使用目的や、著作物全体に占める分量、著作物の性質等を総合的に判断しフェア・ユースであると回答します。小会は、権利者からの連絡を受け申請者に無償で利用出来る旨を伝えます。無償の理由は、フェア・ユースとなります。フェア・ユースは日本の法律ではありません。これ位の文章量ならフェア・ユースで良いだろうと感じても判断は米国の権利者に委ねざるを得ませんし、権利者によって、フェアユースの対応も異なります。


    ちなみに米国著作権法の第107条では、フェア・ユースの判断要件として以下の4つの項目が記載されています。特に著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響など、芸術作品から一般市民の作品まで全ての著作物を公平に扱う我国の著作権法とは、明らかに考え方が違います。文化の違う私たちがフェア・ユースを判断するのは難しいです。


    (1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。

    (2) 著作権のある著作物の性質。

    (3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。

    (4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。


  • A1−5

    時々「ダウンロードして自由に使って下さい」と書かれたサイトがあります。そうしたサイトが信頼のおけるサイトなら必ず利用規約的なものがあります。そこに「個人的な利用のみ自由に使えます」「非営利目的の場合は……」「営利目的の場合は……」といった自由利用の範囲や商用利用の場合の規定等が必ず書かれています。音楽サイトでオリジナルソングでなければ、ジャスラック等権利者の掲載許可を受けていても第三者へ許可を出す権利はありません。


    平成24年著作権法の一部改正により、『私的使用であっても、違法にアップロードされたものと知りながら、権利者に無断で、有償で販売あるいは配布されている著作物での音楽や動画、映画に属する著作物のダウンロード』する行為は、違法となりました。また私的使用の目的を持って前記の複製を行ったものは2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金が科せられることとなりました。(第119条第3項)


    適法なインターネット送信かどうかを判別する方法として、サイトに「エルマーク」が表示されているかを確認するという方法があります。 「エルマーク」は、一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークで、音楽・映像を適 法に配信するサイトに表示されていますので、参考にしてください。(なお、「エルマーク」は、レコード会社等との契約によって発行されているもので、「エルマ ーク」の表示されていないサイトにおいて配信されているコンテンツが、全て違法であるというこ とではありません。)


  • A1−6

    クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、国際的な著作権に関する非営利機関クリエイティブ・コモンズが提唱する新たな著作権ルールとそのプロジェクトの総称です。権利者の代表的な権利である「表示」「非営利」「改変禁止」「継承」の四つの意思をアイコンで表し、その組み合わせで第三者が著作物を利用する際に利用条件を理解出来るというシステムです。C.C.ライセンスの利用サイトとしてはウィキペディアが有名ですが、論文や大学講義の一般公開等でも使われています。C.C.ライセンスそのものには法的な意味合いはありません。著作者や利用者が法律の知識がなくとも、より解り易い形で自分の著作物を公開し、また利用者は使いたい条件でC.C.ライセンスされた著作物を探すことができる仕組みですので、アイコンが示す利用条件に則って使用する場合は、著作権者の許諾は必要としません。

    似た様な仕組みに文化庁が行っている「自由利用マーク」がありますが、こちらのマークの種類は「コピーOK」「障害者OK」「学校教育OK」の3種類からなっており名称にもあるように基本的に自由に複製・配布出来る著作物を対象にその自由の範囲を表しています。

    詳しくはcreative commons JapanHPでご確認ください。

2

授業

  • A2−1

    第196回通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」が平成30年5月25日に成立し、平成30年法律第30号として公布されました。授業での著作物利用については、著作権法第35条第1項で従来の対面授業での複製に加え、授業に供することを目的とする公衆送信(インターネット配信)による著作物の利用が明記されました。「授業に供することを目的とする公衆送信」には、オンデマンドによる授業の配信に加え、メールによる教員からの授業資料の配信や学生からのレポート提出なども含まれます。ただし、利用する著作物の種類や用途、複製の部数そしてその公衆送信が著作権者の利益を不当に害する場合は、この法律は適用されないとされています。公衆送信には補償金が必要ですが第2項に補償金の支払いは学校を設置するものと定められており複製者ではありません。また、第3項で改正前から認められいた「対面授業での複製物の配布」と「授業のリアルタイム送信」については、補償金の支払いは不要であることが明記されました。利用条件については、改正前と変わりません。

     1.利用できる著作物は「公表された著作物」であり 
     2.複製者は「教育を担任する者及び授業を受ける者」であり 
     3.複製は「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合」に限られ
     4.分量は、授業において「必要と認められる限度」です。
     5.但し書きとして「著作権者の利益を不当に害する場合」は同条は適用されないことが明記されています。

    特に注意しなければならないのは、「5.但し書き」の部分です。市販の問題集やテキストなどは、個人が購入して使用することを目的として販売されていますのでこうした類の著作物を複製し利用することは、本来の購入を妨げることとなり利益を害する行為となります。同様に参考書、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜などもその対象となります。次に用途ですが、「授業=指導要領」という解釈が一般的で、保護者への配布物や授業後のホームページへの掲載は認められません。最後に複製部数ですが、1クラス=50人程度までとされています(高等教育においては当該年度履修者を限度)。公衆送信授業では、閲覧できる者は当該授業の履修者に限定できるような仕組みが必要です。あまり神経質になり萎縮する必要はありませんが、最低の基本として覚えておいてください。


  • A2−2

    著作権法第35条の適用は、授業の過程による使用とされています。「授業」の定義は、学習指導要領によって定義されるものとされています。「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」では、「学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習 者に対して実施する教育活動を指」すとされています。
    同指針では、「授業の過程」として、以下の項目が例示されています。


    講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない)

    初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・ 生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等

    教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動

    教員の免許状更新講習

    通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等

    学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの。収支予算の状況などに照らし、事業の規模等が相当程度になるものについては 別途検討する)

    履修証明プログラム

    社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)


    以下にあげる例は、「授業」にはあたらないとされています。


    × 入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等

    × 教職員会議

    × 大学でのFD、SDとして実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供

    × 高等教育での課外活動(サークル活動等)

    × 自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)

    × 保護者会

    × 学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等

  • A2−3

    公表された著作物は授業等に供することを目的とする場合は、第35条の権利制限で著作権者の許可なく利用することができます。教材用動画サイトはその用法を守れば問題ありませんが、動画共有サイトは、注意が必要です。違法動画が含まれているかもしれません。


    <教材用動画サイトの場合>
    サイトによって複製、配布、サーバへの蓄積等利用可能な範囲や利用方法等、コンテンツ利用に関する注意書きが書かれていますのでどんな使い方が出来るのか事前にチェックしておきましょう。


    <動画共有サイトの場合>
    ユーチューブやニコニコ動画等の誰もが投稿出来る動画サイトは、著作権侵害の温床となっています。令和2年に「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする改正が行われました(第30条第2項〜第4項)。こうしたサイトに公開されている映像が、確実に合法なものか違法なものか見分ける方法がありませんので、利用には十分ご注意ください。


     


  • A2−4

    生徒は、その授業の過程で、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができます。人気キャラクターが、その授業への興味付けになることは考えられます。


    著作権法第三十五条では「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」と規定されていますが、必要と認められる限度について明確な分量がある訳ではありません。著作権者の利益を不当に害すること=例えば、その絵(キャラクターの模写)が、あまりに上手なのでインターネットで公開する。あるいは、学外の人の目に触れる場所に掲示する。といった行為がなければ、問題ありません。


  • A2−5

    先生および授業を受ける子供たちは、その授業の過程で、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製、公衆送信をすることができます。授業に供することを目的としない複製物の配布は認められていません。配布を前提とするものであれば、許諾を得て使うか、あるいは著作権の切れた素材やフリー音源を使ってください。


  • A2−6

    本来、子供たちが授業を受ける際に、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録 媒体は問わない)をコンピュータに入力し、クラス全体で利用することは、購入等に代えてコピーすることと同様の行為で、著作権者の利益を不当に害することが無いよう利用方法、分量に注意が必要です。

  • A2−7

    著作権法第35条では、「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において」複製できると規定されています。子どもたちの複製(入力)が、授業で使用する範囲を超えていなければ問題ありません。CDでの配布についても「授業に供するための配布」であれば問題ありませんが関係のない配布は違法です。


  • A2−8

    著作権法第35条の適用は、授業の過程による使用とされています。利用される楽曲が授業の目的上必要なものであり必要最小限の範囲の利用であれば問題ありません。
    ただし、研修会は授業に該当しませんので事前に許諾が必要です。


  • A2−9

    授業を行う先生が録画し、授業で再生し生徒に視聴させることは問題ありません。注意しなければならないのは、シリーズ番組を撮り貯めて学内でライブラリー化することや、他者への貸出し、共有するサーバへ蓄積するといった利用です。これらの利用方法は第35条の制限を超えています。(私的使用を目的とした複製は、第30条で認められています)


3

文化祭/体育祭/発表会

  • A3−1

    著作権法第38条では、営利を目的としない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができるとされていますので合唱は問題ありません。しかし、授業の一環として楽譜のコピーについては販売目的と利用目的が同一であるため第35条の但し書きの「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」注意が必要です。詳しくは「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」をご参照ください。


  • A3−2

    体育祭や運動会は、学校指導要領の範疇の行事です。指導の先生あるいは、指導を受ける生徒の手によって描かれておれば、問題ありません。ただし、全校生徒や来賓に配るプログラムへの掲載は、複製枚数で問題がありますので、ご注意ください。


  • A3−3

    学内での演劇等の上演は、第38条(営利を目的としない上演等)により権利制限を受けます。権利制限の条件は、観衆から料金を徴収しない無料の上演であること。そして、実演者も無報酬であることとされています。問題となるのは、改変ですが、同条では、改変に関する記述がありません。著作権法には、基本的に同一性保持権(第20条)が存在しますので原則改変は認められません。第20条で改変が認められているものは、「第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの」とされています。また翻訳翻案の権利制限を定める第47条の6にも第38条は記載されていません。よって改変を行っての上演には著作権者の許諾が必要となります。


  • A3−4

    公に作品募集を行う書道展が該当しそうな著作権の制限は存在しません。利用しようとする著作物の作者が没後70年を経っていなければ、著作権の保護期間内ということになります。保護期間内の場合は事前に著作権者からの利用許諾を取ってからの制作となります。出典の表示は、可能であれば、余白に作品名と作者名を記入して下さい。作品の構成上、難しければ作者名だけでも記入するようにして下さい。

    個人的な練習として書く場合は、第30条(私的使用のための複製)に該当しますので、著作者の許諾は必要としません。また、書道の授業や学校教育の一環として行われるクラブ活動においては、第三十五条(学校その他教育機関における複製等)の著作権の制限が適用されますのでこれも著作者の許諾は必要としません。授業やクラブ活動で書いた作品を文化祭や学内の作品展等で展示することも出来ます。


  • A3−5

    在学生以外への模擬授業は、指導要領あるいは大学設置基準に基づく授業ではありません。従って、模擬授業は、第三十五条の著作権の制限に該当しませんので、第三者の著作物を利用するのであれば通常の著作物利用として著作権者の許諾を得る必要があります。


4

試験・過去問

  • A4−1

    改変については、明確なラインはありませんが、受験生のレベルに合わない難しい文章を選択しなければならない理由は何なのか?という疑問が先に湧きます。すばらしい論理を展開される梅原猛氏や大江健三郎氏の文章が大学入試で出題されるケースは極めて稀です。それは、出題者が受験生のレベルでは難しすぎると判断しているからではないでしょうか。英語の出題においても、先ずは受験生のレベルに応じた文章の選択が必要だと思われます。文中に難解な単語が存在する場合は、文章の下に単語の意味あるいは、平易な単語の表記をすれば、文章自体を書き換える必要は無いと思われます。

    試験問題での改変は「虫食い」「穴埋め」「並べ替え」までが許容範囲と考えて下さい。「ページ数の関係からの文中の削除」は可能ですが文意が変わらぬよう気をつけてください。


  • A4−2

    著作権法第36条(試験問題としての複製等)では、一定の条件下で事前の承諾なしに著作物を利用できる権利制限を謳っています。また第48条(出所の明示)第3項では、「第36条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。」とされています。入試問題に出所の明示をする慣行が有るのか無いのかがポイントになります。 一部の権利者団体は毎年、出典表記を求める声明を教育機関に送付しています。実際にほとんどの入試問題に出典の表記がなされており慣行化されている様に見てとれます。ただし、作者名を問う問題やリスニングの問題で出典表記ができない場合は、出所の明示をしなくてよいケースとされています。

    また、この入試問題を利用して過去問題集を作る場合には、権利制限は適用されませんので、一般的な著作物利用として、出所の明示は必須項目となります。学校で過去問題集を作成しないとしても二次利用が目的である予備校や出版社へ配布することが慣習化しているのであれば、別途に出典情報を渡す必要があります。


  • A4−3

    著作権の制限のひとつとして、第47条第9項(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)に第36条(試験問題としての複製等)第1項の制限によって作成された複製物は、譲渡により公衆に提供することができると定められています。ところが、一部の著作権管理団体から残部配布での著作権料の支払いを求める声があります。これまで裁判が起こされたこともなく判例がない以上結論は申せませんが、そうした管理団体が、利用料の支払いを求める理由は、おおよそ次の2つの点です。


    1.残部はあくまでも残部であり少部数であることが前提であり、受験希望者に配布できるほどの量ではなく、報道機関、近隣の教育機関等への配布がその限度である。


    2.試験はその性質上秘匿性を求めるために許諾を必要としないが、受験希望者という多数への配布は、受験生獲得のための目的外利用であり著作権者の利益を不当に害することとなる。


  • A4−4

    クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの著作物は、付与されたアイコンで、その著作物の利用方法が解ります。

    例えば「改変禁止」アイコンがついていれば、元の作品をそのまま全て掲載しなければなりません。数行あるいは数ページだけを抜き出して使った時点でライセンス違反となりますので、通常の利用申請が必要となります。この際の申請先は、クリエイティブ・コモンズではなく権利者となります。

    4種類のアイコンの組み合わせで様々なケースがありますので、ルールに従って利用して下さい。

    詳しくはcreative commons Japanのホームページ(http://creativecommons.jp/)でご確認ください。


  • A4−5

    塾や予備校に著作権法第35条(学校その他教育機関における複製等)の著作権の制限が適用されるか否かがポイントになりますが、営利を目的としない教育機関と規定されています。

    同条が適用される教育機関は「幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、 養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、 大学校、保育所、社会教育においては、前記教育機関と同等の年間教育計画を有するところ」です。

    適用されない教育機関は営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、営利企業の社員研修などです。また学校開放などで教育機関以外の者が単に場所として学校を使用している場合も適用されません。

    質問にある、市販の問題集や教科書を使用する場合は、当該授業を行う先生と受講する生徒全員が購入すれば問題ありませんが、学校の試験問題については当該学校に許可を頂いて下さい。 試験問題に第三者の著作物が利用されている場合は当該著作物の著作権者の許諾も必要です。


5

大学講義

  • A5−1

    大学の講義や実習、ゼミでの使用については、大学設置基準で定義されるものと解されています。

    大学設置基準第25条(授業の方法)では、


    「1 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
    2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
    3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
    4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。」


    とされており高等学校とは違った多彩な授業が可能とされていますが、必ずしも著作権法と連動している訳ではありません。「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」では、全部を複製又は公衆送信しても「著作権者等の利益を不当に害する」こととはならない可能性が高い例として以下のように例示しています。


    俳句、短歌、詩等の独立した短文の言語の著作物

    新聞に掲載された記事等の言語の著作物

    俳句、短歌、詩等の独立した短文の言語の著作物

    雑誌等の定期刊行物で発行後相当期間を経過したものに掲載された記事等 の言語の著作物

    上記に関わらず、論文の著作物であって専門書、論文集等に掲載されたものについては、授業の目的に照らして全文が必要と認められる場合であって、 出版物全体に占める当該論文等の分量、当該出版物の流通の状況や当初の出版時に想定された読者対象かどうか、その出版物が出版後相当期間を経過しているか、入手が容易であるかなどを勘案して、個々の履修者が購入するこ とが必ずしも合理的ではない場合

    主に鑑賞を目的とする写真、絵画(イラスト、版画等を含む。)、彫刻その他の美術の著作物、及び地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

    マークなどにより、事前の個別許諾手続きを不要とする著作権者の意思表示(条件が明示されているものを含む。)がなされた上で、又はそのような取り扱いがルール化された環境で提供されている著作物


    以下にあげる例は、「著作権者等の利益を不当に害する」とされています。


    × 学部の授業の内容がある資格試験と関連がある場合に、主として当該資格試験を受験しようとする者に向けて販売されている問題集を、授業の過程 で演習問題として学生に解かせるために複製又は公衆送信するようなことは、 当該著作物の本来の流通を阻害することになる。

    × 文書作成ソフト、表計算ソフト、PDF 編集ソフトなどのアプリケーションソフトを授業の中で使用するために複製すること

    × 授業の中ではそのものを扱わないが、学生が読んでおいた方が参考になると思われる文献を全部複製して提供すること

    × 授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を明らかに超える数を対象として複製や公衆送信を行うこと

    × 授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること

    × 授業を行う上で、教員等や履修者等が通常購入し、提供の契約をし、又は貸与を受けて利用する教科書や、一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む。)に掲載 された著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信を行うこと(ただし、履修者全員が購入していることが確認されている場合であって、問題の解説等を行う目的で付加的に複製等を行うことは許容される余地がある。)

    × 美術、写真等であって、必要と認められる範囲で全部の利用が認められている著作物を、市販の商品の売上に影響を与えるような品質で複製したり製本したりして提供すること

    × 授業のために利用するかどうか明確でないまま素材集を作成するような目的で、組織的に著作物をサーバへストック(データベース化)すること

    × MOOCs(大規模公開オンライン講義、誰でもアクセスできる)のような態様で、著作物を用いた教材を公衆送信すること


6

利用申請

  • A6−1

    著作物の利用料は、分量(著作物全体に占める利用部分)や著作者のその作品への思いによっても変わるものです。しかしそれでは、利用する側は困ってしまいます。日本文藝家協会等管理団体では、印刷物の場合ならその印刷部数に準じて、インターネットの場合は、文章量に応じてその使用料金が細かく設定されています。小会では、各管理団体や出版社・新聞社等の場合は、各々が定める金額を、個人の著作権者の場合は、利用者側で手当て出来る金額を話し合い、その金額を著作権者に提示し、摺り合わせを行っています。以前は、弁護士や代理人が間に入り高額な金額を提示される例もありましたが、ここ数年はそうした例は、少なくなりました。


  • A6−2

    これまでの小会の申請実績から勘案すると、著作権料そのものの平均額は国内申請に比べ、若干(2割程度)高いというデータが出ています。¥8,000-¥15,000の価格帯が一番多いのではないかと思われます。海外のものは高額というイメージがありますが、利用する文章量が少ない、無償配布である、教育目的などの利用の目的や形態などによって、利用料無料である場合もかなりあります。同一権利者であっても著作物によって、利用料が異なりますので、申請してみなければ解らないのが実情です。


    一部の雑誌社、出版社などで$1,000を超える高額な提示をするところがありますが、問題集に利用しなければ費用を払う必要はありません。


    国内で出版された翻訳本などの海外著作物は、日本人同士で処理が出来、簡単に処理が進みそうなイメージがありますが、実は厄介なケースが多いです。「利用希望者→国内出版社→国内エージェント→権利者」などの様に、中間的な取次の窓口が増える場合もあり、その結果、時間も費用もかかってしまうという事があります。


  • A6−3

    現行の法律では、許諾なしに著作物を利用することが出来ません。ただし、裁定制度を利用すれば、利用が可能となる著作物もあります。ただし、省令・政令に定められた調査をした上で文化庁へ相談の上での申請になりますので短縮されたとはいえ時間はかかります。また裁定結果が不可の場合は、利用出来ません。


  • A6−4

    所在の掴めない著作者だけあるいは、海外申請だけというご依頼にも対応しています。1件だけのご依頼でもお気軽にご相談ください。


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