著作物の保護期間は、著作権法第五十一条により、創作されたときから、原則著作者の死後50年間存続するとされていますが、第五十一条から第五十八条の条文により著作物の種類や公表の方法による保護期間の違いが列記されています。
共同著作物の場合、最終に死亡した著作者の死後50年間となります。無名または変名の著作物の場合、公表後50年とされています。ただし死後に公表されたものの場合は、死後50年間となります。(第五十一条・五十二条)
法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、公表後50年間です。(第五十三条)
映画の著作物については、公表後70年です。映画の著作権の消滅とともに原著作物の著作権も消滅します。(第五十四条)
継続的に発行された著作物の場合、無名または変名によるものあるいは法人や団体が権利を持つ著作物の場合は、毎冊、毎号を公表日とし、連載もの(一部分ずつを公表して完成するもの)については、最終発行日をもって公表日とすると定められています。(第五十六条)
最後に保護期間の計算方法ですが、死後あるいは公表年の翌年から起算し、50年間あるいは70年間となります。(第五十七条)