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2020.4.22

「2020年度特例授業目的公衆送信補償金制度」運用のための要件、手続きについて

既にご周知の通り「授業目的公衆送信補償金制度」は4月28日改正著作権法施行によってスタートすることが決定いたしました。

改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など営利を目的としない教育機関の授業で、一定の範囲の利用につき、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにするものです。

例えば、スタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となります。

改正法では、無許諾で著作物を利用できる代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払うことが明記されていますが、令和2年度に限り「無償」とする予定です。


今回、新たに公表された運用指針では、「授業」「学校その他の教育機関」などの改正著作権法第35条に規定された用語の定義、「該当する例」「該当しない例」など、わかりやすく整理されています。また、著作物の種類や用途などから判断して、「著作権者の利益を不当に害する利用」の事例についても具体的に記載されています。

本制度を活用しての著作物利用に際しては、運用指針をガイドラインとし、制度内での正しい制度の運用に心掛けてください。詳細は、下記参照ページにてご確認ください。


 

<参照ページ>

 

著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

 

「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表(4.16)

 

「授業目的公衆送信補償金制度」の今後の運用について(4.16)

 

改正著作権法第35条運用指針(令和 2(2020)年度版)


日本著作権教育研究会 事務局


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