研究会理念

研究会概要
沿革
代表挨拶
『公正な利用』 と 『保護』 の両立をめざして

2002年に知的財産基本法が制定されて以来、知財分野での国際保護と競争力の強化を国策として推進することが謳われています。

『文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。』

著作権法第一条の条文は、著作物の『公正な利用』と『保護』を両立させながら、『文化の発展に寄与』することを目的としていることを表しています。 インターネットの普及により、今や著作者と利用者が渾然一体となり、世はまさに『65億総クリエーター・総ユーザー』時代となりました。

日本著作権教育研究会は、教育現場における著作物の円滑な利用の促進と公正な権利保護の両立を実現したいと考えています。


私たちの最も大事な役割は、利用者と権利者の橋渡しです

実際に著作権者を探すことは大変な作業です。

日本著作権教育研究会では、独自の著作権者データベースとネットワークを使い迅速な権利者とのコンタクトを可能にしました。 皆様に代わって権利者を探し、利用許諾交渉から租税の処理まで責任を持って行います。

小会は、利用者と権利者のブリッジとして中間の立場を維持し、自由な立場で全ての管理団体や法人・個人との交渉が可能となります。


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