eラーニングと著作権

eラーニングと著作権

著作権法第35条の改正とeラーニング

改正著作権法 第35条(平成30(2018)年改正)

平成30年 第196回通常国会にて「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)」が可決成立致しました。同改正には第35条(学校その他の教育機関における複製等)の改正が含まれており、その内容は著作物の公衆送信での利用方法を大きく変えるものです。

 

<条文>

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

 

改正のポイント

法改正のポイントは、権利制限を「複製」から「複製、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)」とし、インターネット(自動公衆送信)を用いた授業での利用が明記されました。また、これまで違法とされていた自動公衆送信される動画コンテンツの教室での上映(公の伝達)が、可能となりました。(改正35条第1項)
 第1項の公衆送信を行うためには、教育機関を設置する者が補償金を文部科学大臣が指定する機関(授業目的公衆送信補償金等管理協会)を通して著作権者に支払う必要があります。(改正35条第2項)ただし、2020年度に限り、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月 20 日閣議決定) 」により補償金の支払いが免除されます。
 旧35条で認められている複製(旧1項)・公衆送信(遠隔合同授業 旧2項)については従来どおり無償で複製または公衆送信することができます。(改正35条第3項)



 改正35条においても複製主体は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」であり、著作物の利用は、「授業の過程」かつ「当該授業に供されるもの」でなければなりません。また公衆送信の送信範囲は、当該授業を履修するものに限定されますのでパスワード等でのセキュリティーが必要になります。
 利用できる著作物についても旧法同様に「公表された著作物」であり、但し書きによって「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除外されます。

35条の権利制限の要件

『学校その他の教育機関』とは

組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関。学校教育法その他根拠法令(地方自治体が定める条例・規則を含む)に基づいて設置された機関と、これらに準ずるところをいいます。


学校教育法関係
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等
各省の設置法、組織令関係
防衛大学校、税務大学校、自治体の農業大学校等の大学に類する教育機関
職業能力開発促進法関係
職業訓練等に関する教育機関
児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律関係
保育所、認定こども園、学童保育
社会教育法、博物館法、図書館法関係

公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センター、その他これに類する社会教育機関
地方教育行政の組織及び運営に関する法律関係
教育センター、教職員研修センター
構造改革特別区域法関係
学校設置会社経営の学校


『教育を担任する者』と『授業を受ける者』とは

教育を担任する者
教諭、教授、講師等(名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)の授業を実際に行う人(以下、「教員等」)と表記します)を指します。また、事務職員等の教育支援者及び補助者らが、教員等の指示を受けて、学校内の設備を用いるなど学校の管理が及ぶ形で教員等の求めに応じて、複製や公衆送信を行う場合は、教員等が当該行為を行ったと解されます。


授業を受ける者
名称や年齢を問わず、実際に学習する者(児童、生徒、学生、科目履修生、受講者等)教員等の学習支援を受けている人、または指導下にある人(以下、「履修者等」と表記します)を指します。また、学校の事務職員等、教育支援者及び補助者らが、履修者等の求めに応じて、学校内の設備を用いるなど学校の管理が及ぶ形で複製や公衆送信を行う場合は、履修者等が当該行為を行ったと解されます。


『授業』の定義

上記の学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動を指します。

授業に該当するもの
・授業、講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない)
・初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や教員の管理下にある部活動、課外補習授業等
・教育センター、教職員研修センターが行う教員等に対する教育活動
・教員の免許状の更新のための講習
・通信教育での面接授業 、通信授業 、メディア授業 等
・学校その他の教育機関が主催する公開講座(自らの事業として行うもの。収支予算の状況などに照らし、事業の規模等が相当程度になるものについては別途検討する)
・履修証明プログラム
・社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)

 

授業に該当しないもの
・入学志願者に対する学校説明会やオープンキャンパスでの模擬授業等
・教職員会議
・大学でのFD 、SD として実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供
・高等教育での課外活動(サークル活動等)
・自主的なボランティア活動(単位認定がされないもの)
・保護者会
・学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の講座等

『授業の過程』とは

上記『授業』に供することをを目的とした複製および公衆送信による利用に加えて以下の利用についても授業の過程と解されます。
・履修者等による予習、復習のための複製
・送信された著作物を履修者等が複製する行為等
・教員等による授業用資料作成のための準備段階や授業後の事後検討における複製等
・教員等または履修者等による自らの記録として保存しておくための複製

※公衆送信による授業で、受講者の履修期間を過ぎてなおアクセスできる状態に置くことは『授業の過程』を超える行為として違法となる可能性が高いので注意が必要です。

『必要と認められる限度』とは

数量について
クラス単位や授業単位(大学の大講義室での講義をはじめ、クラスの枠を超えて行われる授業においては、当該授業の受講者数)での、教員及び履修者等の合計数(授業参観や研究授業の場合は、上記合計数に参加者の数を合算した数)限度として利用できます。公衆送信においても同様の受信者を限度として利用できます。(ただし書き参照)

分量について
授業を行ううえで必要な部分を限度として利用できます。(ただし書き参照)


『「複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行」うことができる』とは

複製とは
著作権法にいう「複製」は、第2条1項15号で以下のように規定されています。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

複製行為の例示
・黒板への文学作品の板書
・ノートへの文学作品の書き込み
・画用紙への絵画の模写
・紙粘土による彫刻の模造
・コピー機を用いて紙に印刷された著作物を別の紙へコピー
・コピー機やデジカメを用いて紙に印刷された著作物を複製・変換したPDFファイル等の記録メディアへの保存
・キーボード等を用いて著作物を入力したファイルのパソコンやスマホへの保存
・パソコン等に保存された著作物のファイルのUSBメモリへの保存
・著作物のファイルのサーバーへのデータによる蓄積(バックアップも含む)
・テレビ番組のハードディスクへの録画

『公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。』とは
著作権法にいう公衆送信等はテレビ・ラジオなどの放送や有線放送、インターネットによる送信(サーバーへ保存するなどしてインターネットを通じて送信できる状態にすることを「送信可能化」といいます)そのほかにファックスのような電話回線などを利用する方法により、不特定の者または特定多数の者(公衆)に送信することをいいます。
著作隣接権のでは、実演を放送・有線放送、送信可能化すること、レコードを送信可能化すること、放送・有線放送を再放送・再有線放送・有線放送・放送、送信可能化することがこれに相当します。
ただし、校内放送のように学校の同一の敷地内(同一の構内)に設置されている放送設備やサーバー(構外からアクセスできるものは除外)を用いて行われる校内での送信行為は公衆送信には該当しません。

公衆送信行為の例示
・授業を動画で撮影し、後日、履修者等が自宅等から視聴できるようにインターネットサーバーにアップロードする
・予習復習用教材を事前にメール等で履修者等に配信する
・講義資料をインターネットサーバーにアップロードし、履修者等がダウンロードできるようにする


条文(第2条第1項第7号の2)
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

ただし書き「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について

改正著作権法第35条の範囲内で第三者の著作物を無許諾・無償(第3項での利用)又は無許諾・補償金(公衆送信での利用)により利用する際には、著作権者の権利を不当に害することがないよう十分注意してください。
著作権者の権利を不当に害することとは、学校等の教育機関で複製や公衆送信の利用行為が行われることによって、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害する行為を指します。 授業の過程における著作物の利用であっても著作権者の利益を不当に害する場合は、無許諾・無償又は無許諾・有償(補償金)で利用できる範囲を超えているものとして著作権者の許諾を得る必要があります。


複製部数や公衆送信の受信者の数
原則として、複製部数あるいは公衆送信の受信者の数は、授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の数を超えてはいけません。
小規模な教育機関の授業で、全学年や全校の履修者等に配付する場合は、その全学年又は全校の履修者等の数が一般的な同じ種類の初中等教育機関の一クラスの授業の履修者等の数を超えないこと。

著作物の種類と分量
紙、デジタル等形式にかかわらず原則として著作物の小部分の利用であること。ただし、小部分の利用が著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたる場合など、全部の利用が認められる場合もあります。

全部の例
・俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物
・新聞に掲載された記事等の言語の著作物
・単体で著作物を構成する写真、絵画(イラスト、版画等含む。注)、彫刻その他の美術の著作物、及び地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 注:絵画のうち絵本については、1冊で1著作物とされているため、原則として小部分の利用



不当に害することとなる場合の例示
・入学式等の学校行事で学年全体や全校の履修者等全員に配付すること
・同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合や、双方向授業で送る側と受ける側で複数の教室が設定される場合などで、それらの授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を超える数の複製や公衆送信をすること
・同一の教員等が同一授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果的にその授業での利用量が小部分ではなくなること
・授業を行う上で,教員等や履修者等が通常購入し,提供の契約をし又は貸与を受けて利用する教師用指導書や、参考書、資料集、授業で教材として使われる楽譜、合唱や吹奏楽などの部活動で使われる楽譜、また、一人一人が学習のために直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストぺーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信すること
・美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様で提供すること。また、これらの著作物を一つの出版物から多数を取り出して利用すること
・製本して配布すること
・組織的に素材としての著作物をサーバーへ蓄積(データベース化)すること


参考資料

著作物の教育利用に関する関係者フォーラムホームページ
インフォメーション 「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表
改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版 pdf版)
改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版 Word版)


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