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2020.5.11

改正35条の施行に伴い「e-ラーニングと著作権」の解説を更新いたしました

4月28日、改正著作権法の施行(本年度のみ補償金を無償とする限定的な施行)により「授業目的公衆送信補償金制度」がスタートいたしました。

改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など営利を目的としない教育機関の授業で、一定の範囲の利用につき、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにするものです。

著作権法第35条が改正されましたので、当サイトで掲載しておりました「e-ラーニングと著作権」の内容を改正前の旧法から現行法を反映させたたものに変更いたしました。

著作権法第35条の改正とeラーニング

 


日本著作権教育研究会 事務局


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