入試問題と著作権

eラーニングと著作権
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過去問題集等作成の際の著作権

過去問題集等作成の際の著作権

いわゆる過去問題集は、法第三十六条に定める「人の学識技能に関する試験又は検定」に該当しないため、一般的な著作物の利用と考えるのが妥当だと思われます。この場合、入学試験での著作物の利用とどこが違うかまとめますと次のようになります。


著作物が使われた過去問題集を公表(出版・公衆通信等)する際には、事前に著作権者への利用許諾が必要。

著作権者は、著作物を複製させる(権利使わせる・使わせない)権利を行使できる。

著作権者は、著作物を複製させる際に表現等の条件を求めることができる。

著作権者は、著作物の使用料を請求できる。


上記4点に留意が必要となります。ただし、問題作成の際に問題文自体の著作権が発生しますので、学内で作成する際は、業務として著作権の所在を明らかにしておく必要があります。特段の定めがなければ、法人の発意で著作された著作物の著作権は、法人に帰属するとされています(法第十五条)。しかし、昨今の特許等の判例を見てみますと個人の権利を重く見る傾向にありますので、著作権の所在を明文化しておく必要があるかもしれません。

また、著作物が使われた過去問題集を公表する主体が、学校ではなく、出版社やインターネット業者の場合は、入試問題の利用許諾を当該学校から受けた上で、利用された第三者の著作物についても個別に利用許諾を受けなければ利用できません。

業者等へ入試問題を提供する場合は、無用なトラブルを避けるためにも業者と学校との間で、「利用目的、利用方法、利用期間(公開期間)あるいは印刷部数」等についての誓約書あるいは覚書程度は交わしておいた方がよいと思われます。

残部配布について

試験実施後の残部を受験希望者に配布してよいか?いわゆる残部配布の問題について問合せを受けることが多いので、小会としての見解を示しておきます。

一般書物の残部と入学試験問題の残部には、大きな違いがあります。言うまでもなく、一冊たりとも不足が許されない入学試験問題では、相当数の残部が出ることを前提に印刷されます。残部配布に関する判例が存在しない現状では小会としては、以下に記す条件の下、自己責任で判断をして頂きたいとしか申し上げられません。

著作権法では、法第四十七条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)で法第三十六条第一項に基づいて作成された複製物は、譲渡により公衆に提供することができるとされています。このまま読むと残部は、公衆に配布することができることになります。

ただし、法第三十六条第一項が、その条件として「当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としていますので、無制限によいというわけではないという考え方が多くとられています。

管理団体等が、目的外利用として利用料の支払いを求める理由は、おおよそ次の2つの点があげられます。


1.残部はあくまでも残部であり少部数であることが前提であり、受験希望者に配布できるほどの量ではなく、報道機関、近隣の教育機関等への配布がその限度である。


2.試験はその性質上秘匿性を求めるために許諾を必要としないが、受験希望者という多数への配布は、目的外利用であり著作権者の利益を不当に害することとなる。


たとえば法第三十五条(学校その他の教育機関における複製等)においては、『35条ガイドライン』で、同条項での複製可能な数量として一教室の人数程度と示しています。文化庁も同様の解釈をしています。その解釈からするとオープンキャンパス等で来校する生徒全員に配布できる残部というのは確かに疑問が残ります(オープンキャンパス等で一度に多量を配布しなくても過去問請求者に都度渡していき結果として多量に配布する場合も同様)。法律を読む限りは具体的な数量には全く触れられていません。

小会としては、残部配布は、行為が違法、適法という判断より、配布する部数や配布する形態によりその都度判断すべきだと考えます。

二次利用について

二次利用の際、入試問題で使った著作物が全て利用できるとは限りません。非許諾でなくとも著作権者の「連絡先がわからない」「連絡が取れない」「返事がない」等、問題集作成に支障をきたす事態への対応策を事前に考えておく必要があります。そうした事態を最小限にするためにも問題作成時からの準備が必要です。そのためには問題作成を担当する教員の協力と理解が不可欠です。

問題作成時の準備

◆使用する著作物の出所を明らかにしておく

a. 出版物の場合:使用個所のコピーに加えて表紙・奥付・ISBNコードもコピーして残しておく。海外の出版物の場合は、原著作の権利情報(Copyright=コピーライト)や原著へ転載された著作物情報(acknowledgement=アクノーレジメント:謝辞)あるいはCredit(=クレジット:出典表記)等、権利情報をコピーして残しておく。

b. 新聞の場合:ヘッダの日付・版名〈東京版・関東版etc〉もコピーを残しておく。

c. インターネットの場合:使用個所と連絡先のハードコピーを残しておく(ブックマークのみでは当該ページが削除されてしまった場合、情報の確認ができない)。


◆使用方法を厳格に(第三十六条に規定する利用方法が守られているか)

a. 出題に必要最低限の分量の複製であるか。

b. 改変の有無。改変箇所があれば、理由を確認。

c. 著作権者の権利を不当に害していないか。

試験後の対応

◆試験後、速やかな連絡

出来れば全日程終了後ではなく、試験が終了したら1試験ずつ処理をする


◆スケジュール確認

印刷物の場合、納品日から逆算し、いつまでに許諾が必要か日程の調整と連絡先不明、非許諾、返信なし等の場合の対処について印刷業者との事前の打ち合わせが必要。複数の著作者の場合最低でも2ヶ月程度はかかる。

権利者不明の場合の対応

非許諾の場合、その著作物は利用することはできません。しかし、独自に調査し権利者がどうしても見つけられない場合、裁定制度により利用できる場合があります。

「著作権法の一部を改正する法律」の成立(2010年1月1日に施行)により、裁定制度の運用方法が変わりました。これまで、文化庁著作権課に相談のうえ、裁定の申請を出し裁定が認可されれば預託金を納め利用するという流れでしたが、これでは問題集の作成に間に合わないため利用出来ませんでした。今回の法改正で、調査方法の明確化、裁定申請中の利用が可能となりました。また裁定の判定期間も大幅に短縮されたため過去問題集の作成にも制度の利用が可能になりました。

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入学試験における著作権問題について(全般)

入学試験における著作権問題について(理科・社会科)

関連する著作権法(抜粋)

第十五条(職務上作成する著作物の著作者) 詳細
第三十六条(試験問題としての複製等) 詳細
第四十七条の7(複製権の制限により作成された複製物の譲渡) 詳細

参考文献

■著作権法逐条講義 加戸守行著 社団法人著作権情報センター刊
■著作権法詳説 三山裕三著 雄松堂出版刊
■詳解著作権法 作花文雄著 ぎょうせい刊
■アメリカ著作権法の基礎知識 山本隆司著 大田出版刊
■文化庁ホームページ
■社団法人著作権情報センターホームページ
■内閣官房知的財産戦略推進事務局ホームページ


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