令和2年著作権法改正

出典:文化庁『著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律』説明資料

2.その他の改正事項

▶ ︎1.インターネット上の海賊版対策の強化

その他の改正事項の全体像

昨今のビジネス動向や社会実態の変化等を踏まえ、関係者からの要望に応じた著作物 の利用円滑化のための措置や、他の知的財産法との整合性を図るための措置等を行う。

① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大【第30条の2】

 現行法では、写真撮影・録音・録画を行う際の写り込みのみが認められているところ、デジタル化・ネットワーク化の進展などに的確に対応するため、スクリーンショットやインターネットによる生配信などを行う際の写り込みも幅広く認めるなど、規定の対象範囲の拡大を行う。


② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)【第42条第2項】

 既に、特許審査手続等においては、迅速・的確な審査等に資するよう、権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができることとなっているところ、(i) 地理的表示法(GI法)に基づく地理的表示の登録、(ii) 種苗法に基づく植物の品種登録についても、同様の措置を行う。


③ 著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入【第63条の2】

 著作権者から許諾を受けて著作物を利用する権利に関し、著作権が譲渡された場合の譲受人などに対しても対抗すること(利用の継続を求めること)ができる仕組みを導入する(特許法では既に同様の仕組みが設けられている)。


④ 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化【第114条の3】(※)平成30年の特許法等改正と同様の措置

 侵害の有無及び損害額の立証の円滑化に資するよう、侵害者が保有する証拠書類を権利者に対し提出させる手続(書類提出命令手続)に関し、① 裁判所があらかじめ実際の証拠書類を閲覧した上で提出命令発出の要否を判断することを可能とするとともに、② 実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにする。


⑤ アクセスコントロールに関する保護の強化 【第113条第7項等】(※)平成30年の不正競争防止法改正と同様の措置

 コンテンツの不正利用を防止する「アクセスコントロール」の一つである「ライセンス認証」を不正に回避する行為にも適切に対応できるよう、規定の見直しを行う。


⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)【第4条、第26条等】

 昨今のプログラム登録を巡る関係者のニーズや、指定登録機関((一社)ソフトウェア情報センター) からの要請を踏まえ、① 訴訟等での立証の円滑化に資するよう、著作権者等が自ら保有する著作物(訴訟等で係争中のもの)とプログラム登録がされている著作物が同一であることの証明を請求できることとする(これにより、登録による事実関係(例:創作年月日)の推定効果を確実に享受できる)とともに、② 国及び独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定を廃止する。


① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大【第30条の2関係】

<改正のポイント>

○ 平成24年改正により創設された写り込みに係る権利制限規定は、「写真の撮影」・「録音」・「録画」を行う際の写り込みのみが対象となるなど、当時、立法の必要性が特に高かった部分に限定した規定となっている。

○ その後、スマホやタブレット端末等の急速な普及や、動画投稿・配信プラットフォームの発達など、社会実態が大きく変化している中で、従来の規定では不都合が生じる場面が顕在化して来たことから、スクリーンショットや 生配信を行う際の写り込みも対象に含めるなど、規定の対象範囲の拡大を行う

○ これにより、(i)侵害コンテンツのダウンロード違法化による萎縮を防止するとともに、(ii)日常生活における 様々な行為(例:動画投稿・配信プラットフォームを活用した個人による生配信)や、新たなビジネスニーズ(例: ドローンで撮影した映像をリアルタイムで遠隔地に配信するサービスや、ゲーム制作に当たっての風景のCG化) に対応することが可能となる。

【主な改正内容】

  現行 改正後

対象行為

 写真撮影・録音・録画

複製・(複製を伴わない)伝達行為全般

※スクリーンショット・生配信・CG化なども広く含まれる

著作物創作要件

 著作物の創作という創作性の認められる行為を行う場面に限定

無制限

※固定カメラでの撮影やスクリーンショットなど、創作性が認められない行為を行う場面における写り込みも含まれる

分離困難性

 メインの被写体から分離困難な著作物の写り込みだけが対象

メインの被写体に付随する著作物であれば、 分離困難でないものも対象

※子供にぬいぐるみを抱かせて撮影する場合なども含まれる

※ただし、「正当な範囲内」という要件を設け、濫用的な利用 や権利者の市場を害するような利用(例:経済的利益を得るためにあえて著作物を入れ込む)を防止

(※) その他、「軽微な構成部分」か否かを判断するための考慮要素(全体に占める面積などの割合、画質・音質など)を明記するなどの改正を行う

<新旧条文>

(付随対象著作物の利用)

第三十条の二(旧条文)

 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により複製された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。

第三十条の二(改正条文)

 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製 を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製 伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象 事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条におい て「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の 精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により 利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、 当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、 当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。

② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)【第42条第2項】

<改正のポイント>

○ 著作権法第42条第2項においては、特許等に関する審査が迅速・的確に行われるよう、特許審査手続等において、権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができることとしている。

○ 今般、①地理的表示法(GI法)に基づく地理的表示の登録、②種苗法に基づく植物の品種登録についても、審査が迅速・的確に行われるよう、権利者に許諾なく必要な文献等の複製等ができることとする。
※「夕張メロン」、「みやぎサーモン」、「市田柿」、「神戸ビーフ」、「下関ふく」 、「大分かぼす」など、地名と食品等が結びついた名称

○ また、今後、同様の措置が必要な行政手続の存在が明らかとなった場合に柔軟に対応できるよう、政令により随時追加することを可能とする。

  (参考)地理的表示の登録に関する手続と著作物の主な利用場面

 地理的表示の登録に関する手続においては、要件の充足性を判断するために文献や新聞記事等の著作物が利用されている。

(例1) 産品の品質に関し、他には流通していない独自品種の科学的な特性を示すために学術論文等を利用

(例2) 全国規模の品評会で評価されているなどの社会的評価を示すために新聞記事等を利用

<新旧条文>

(裁判手続等における複製)

第四十二条(旧条文)

 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。

一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続

行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続

第四十二条 (改正条文)

 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。

一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続

二 行政庁の行う品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第二項に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続

三 行政庁の行う特定農林水産物等(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律 第八十四号)第二条第二項に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての 同法第六条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第二十三条第一項の指定に関する手続

四 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続

五 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続



③著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入【第63条の2関係】

<改正のポイント>

○ 著作権者と利用許諾契約(ライセンス契約)を締結して著作物を利用している者(ライセンシー)は、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対し、著作物を利用する権利(利用権)を対抗することができず、 利用を継続することができない状況。

○ 特許法等における仕組みを参考に、著作権法においても、ライセンシーが安心して利用を継続することができるよう、利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入する。 (※) 対抗するために、登録などの手続は不要(当然対抗制度)

<新旧条文>

(著作物の利用の許諾)

第六十三条(旧条文)

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

第六十三条(改正条文)

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

3 利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

(利用権の対抗力)(新設)

第六十三条の二

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。



④著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化【第114条の3関係】

<改正のポイント>

○ 著作権侵害訴訟においては、裁判所は、原告からの申立てに基づき、侵害立証や損害額計算のために必要な書類を保有する被告に対して、提出命令を発することができることとされているが、提出命令を発する必要性の有無を判断する前に実際の書類を見ることができないため、提出命令の可否について適切な判断ができない場合もある。

○ また、被告は、裁判所が提出命令を発する必要性があると判断したとしても、正当な理由がある場合は、書類の提出を拒否できることとなっているところ、裁判所はその正当な理由の有無を適切に判断するために、実際の書類を見ることができるが、専門性の高い書類については必ずしも十分に内容が理解できない場合がある。

○ 上記の課題を解決するため、平成30年の特許法等改正と同様、①裁判所が書類提出命令を発する必要性の有無を判断する前の段階で、実際の書類を見ることができるようにするとともに、②実際の書類を見て判断する際に専門委員(大学教授など)のサポートを受けられるようにする

<新旧条文>

第114条の3第2項:書類提出命令の要否を判断するために実際の書類を閲覧可能とする

第114条の3第4項:専門委員のサポートを受けられるようにする

(著作物の利用の許諾)

第百十四条の三(旧条文)

 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

第百十四条の三(改正条文)

 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的 な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の 同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節 第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

 前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。



⑤アクセスコントロールに関する保護の強化【第113条第7項等関係】

<改正のポイント>

○ 近年、コンテンツ提供方法がパッケージ販売からインターネット配信に移行しており、それに伴い、不正利用を防止するための保護技術(アクセスコントロール)の一つして、シリアルコードを活用したライセンス認証が広く普及。一方、ライセンス認証の回避によるコンテンツの不正利用も発生。

○ このような状況に現行著作権法では十分な対応ができないことから、平成30年の不正競争防止法の改正と同様、コンテンツの不正利用を防止するアクセスコントロールに関して、①定義規定の改正(コンピュータソフトウェアに 用いられるライセンス認証など最新の技術が保護対象に含まれることを明確化)、②ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードの提供等に対する規制を行う(コピーコントロールについても同様の措置を行う)。



〈①定義規定の改正〉【第2条第1項第20号・第21号】

〈①定義規定の改正〉【第2条第1項第20号・第21号】 〈②規制対象行為の追加〉【第113条第7項】
  著作権法 不正競争防止法   著作権法 不正競争防止法
CD・DVDの場合

回避装置・プログラムの提供

ライセンス認証の場合

△⇨○

(H30年改正)
回避サービスの提供

(H30年改正)
(※) CD・DVDの場合、不正利用防止のための信号がコンテンツとともに(同時・同一場所に)記録されており、法律上の定義もこれを念頭に規、これが対象に含まれるかが不明確。 不正なシリアルコードの提供等

×⇨○

(H30年改正)

<新旧条文>

第2条第1項第21号:定義規定の改正(ライセンス認証が保護対象に含まれることを明確化)

(定義)

第二条(旧条文)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一〜十九 (略)

二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第三項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


二十二 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

 イ〜ハ (略)
 二十三・二十四 (略)
 2〜9 (略)

第二条(改正条文)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一〜十九 (略)

二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。


二十二 権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

 イ〜ハ (略)
 二十三・二十四 (略)
 2〜9 (略)



第113条第7項:不正なシリアルコードの提供等をみなし侵害化
(侵害とみなす行為)

第百十三条(旧条文)

 (略)

2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、 当該著作権を侵害する行為とみなす。

3・4 (略)

5 第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。

6・7 (略)  

第百十三条(改正条文)

 (略)

2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するも の(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提 供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化 」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。) を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由 がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 次に掲げるウェブサイト等

イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等

ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等

二 次に掲げるプログラム

イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム

ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

3 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている(新設)者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

4 前二項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。

5 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに第一項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、 当該著作権を侵害する行為とみなす。

6 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

8 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

 一〜三 (略)

9 第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。

10・11 (略)



第120条の2第4号:不正なシリアルコードの提供等に対する刑事罰

(著作物の利用の許諾)

第百二十条の二(旧条文)

 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者

営利を目的として、第百十三条第四項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

営利を目的として、第百十三条第六項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

第百二十条の二(改正条文)

 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者

三 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

四 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者



⑥プログラムの著作物に係る登録制度の整備【プログラム登録特例法第4条、第26条等関係】

<改正のポイント>

○ プログラムの著作物については、特殊性が高いことから、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」において著作権法の特例を規定しており、プログラムの登録は、文化庁長官が指定する「指定登録機関」(一般財団法人ソフトウェア情報センター)が行うこととなっている。

○ 昨今のプログラム登録を巡る関係者のニーズや、指定登録機関から要請を踏まえ、以下の見直しを行う。

① 訴訟等での立証の円滑化に資するよう、著作権者等が自ら保有する著作物(訴訟等で係争中のもの)と、事前にプログラム登録をしておいた著作物が同一であることの証明を請求できることとする(これによって、登録による事実関係(例:創作年月日)の推定効果を確実に享受できるようになる)。

② 国及び独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定を廃止する(民間企業等とのイコールフッティング)。

<新設条文>

プログラム登録特例法第4条:プログラムの同一性に関する証明の請求

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)

(プログラム登録に関する証明の請求) 第四条(新設)

 プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。

2 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるきは、適用しない。


<新旧条文>
プログラム登録特例法第26条等:プログラム登録に関する手数料免除規定の廃止

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)

第二十六条(旧条文)

 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、前条又は著作権法第七十八条第五項の規定はこれらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。

第二十六条(改正条文)

 指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。

参考資料

文化庁

令和2年通常国会 著作権法改正について(文化庁)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(概要)(169.7KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)(767.1KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(参考資料)(1MB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(条文)(186.5KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照表)(294.9KB)




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