令和2年著作権法改正

「著作権法の一部を改正する法律」が、令和2年6月5日に成立。

「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が、第201回通常国会において、令和2年6月5日に成立。同年6月12日に令和2年法律第48号として公布されました。


本法律による改正事項のうち、①リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置については、令和2年10月1日から ②侵害コンテンツのダウンロード違法化及びアクセスコントロールに関する保護の強化など著作権の適切な保護を図るための措置については、令和3年1月1日から ③プログラム登録に関する新たな証明制度の創設については、公布から1年以内で政令で定める日から施行されることとなっています。

今回の法改正の趣旨は、『著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、著作権等を 侵害する自動公衆送信等による被害の拡大を防止するための措置、著作権者等から許諾を 得て著作物等を利用する権利について第三者への対抗力を付与する措置等を講ずるととも に、プログラム登録がされた著作物の著作権者等が自らの保有する著作物がプログラム登 録がされたものであることの証明を受けることを可能とする等の措置を講ずる。』とされている。

法改正の趣旨

本法律は,平成31年2月の「文化審議会著作権分科会報告書」等を踏まえ,著作物等を巡る近時の社会状況の変化等に適切に対応するため,インターネット上の海賊版対策をはじめとした著作権等の適切な保護を図るための措置や,著作物等の利用の円滑化を図るための措置を講ずるものです。

法改正の概要

1.インターネット上の海賊版対策の強化 ▶︎詳細


① リーチサイト対策

【第113条第2項~第4項、第119条第2項第4号・第5号、第120条の2第3号等】


・リーチサイト等を運営する行為等を、刑事罰の対象とする。

・リーチサイト等において侵害コンテンツへのリンクを掲載する行為等を、著作権等を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問いうるようにする。

 

(※)侵害コンテンツ:違法にアップロードされた著作物等

(※)リーチサイト:侵害コンテンツへのリンク情報等を集約したウェブサイト


② 侵害コンテンツのダウンロード違法化

【第30条第1項第4号・第2項、第119条第3項第2号・第5項等】


・違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることについて、一定の要件の下で私的使用目的であっても違法とし、正規版が有償で提供されているもののダウンロードを継続的に又は反復して行う場合には、刑事罰の対象にもする。

(※)音楽や映像については既に違法化・刑事罰化がされている。

 

2.その他の改正事項 ▶︎詳細

① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大

【第30条の2】


・写り込みに係る権利制限規定について、生配信やスクリーンショットを対象に含めるなど対象範囲の拡大を行う。


② 行政手続に係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係)

【第42条第2項】


・権利制限の対象となる行政手続として、現行法で対象とされている特許審査手続等に加え、種苗法・地理的表示(GI法)の審査等に関する手続を規定するとともに、これらに類する手続を政令で定めることができることとする。


③ 著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入

【第63条の2】


・著作権者等から許諾を受けて著作物等を利用する権利について、その著作権等を譲り受けた者その他の第三者に対抗することができることとする。


④ 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化

【第114条の3】


・裁判所は、書類の提出命令の要否を判断するために必要があると認めるときは、書類の所持者に当該書類の提示をさせることができることとするとともに、当事者の同意を得て、専門委員(技術専門家)に対し、当該書類を開示することができることとする。


⑤ アクセスコントロールに関する保護の強化

【第2条第1項第20号・第21号、第113条第7項、第120条の2第4号等】


・著作物等の不正使用を防止するためのアクセスコントロール技術について、最新の技術動向を踏まえて保護対象の明確化を行うとともに、これを回避する機能を有する不正なシリアルコード(ソフトウェアのライセンス認証等の際に入力する符号)の提供等を著作権等を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問いうるようにする。


⑥ プログラムの著作物に係る登録制度の整備(プログラム登録特例法)

【プログラム登録特例法第4条、第26条等】


(i)プログラムの著作物に関し、著作権者等の利害関係者が、自らの保有する著作物と登録されている著作物が同一であることの証明を請求できることとする。

(ii)国又は独立行政法人が登録を行う場合の手数料の免除規定を廃止することとする。

施行日

令和3年1月1日
(1.①及び2.①から③までは令和2年10月1日、2.⑥(i)は公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日)

参考資料

文化庁

令和2年通常国会 著作権法改正について(文化庁)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(概要)(169.7KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)(767.1KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(参考資料)(1MB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(条文)(186.5KB)

・著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照表)(294.9KB)




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